FAQ
よくあるご質問

お薬に関する疑問やよくあるご質問にお答えします。

こちらに掲載されていないご質問は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
※ご質問の種類によってはお時間をいただいたり、ご回答ができない場合がございますので予めご了承ください。

医薬品全般について

 
Q ジェネリック医薬品とは何ですか。

A.ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、同一の効能・効果(*)を持つ医療用医薬品のことです。
*新薬が効能追加を行っている場合など、ことなる場合がございます。

 
Q 医療用医薬品と一般用医薬品(OTC医薬品)の違いは何ですか。

A 「医療用医薬品」は、医師の診断によって受け取る処方せんにもとづき、保険薬局で調剤してもらうものを指します。患者の症状に合わせて処方されるため、高い効果が期待できます。
一方「OTC医薬品」は、医師の処方せんがなくても、薬局などで気軽に購入できる医薬品です。予防や軽い病気の初期治療などに効果的です。

医薬品等の個人輸入について

出典:「医薬品等の個人輸入に関するQ&A」(厚生労働省)

 
Q 医薬品などの輸入は、医薬品医療機器等法でどのように規制されていますか。

A 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等は、人の健康や身体等に直接影響するものであることから、その品質、有効性及び安全性について、科学的なデータ等に基づいて確認がなされた製品だけが国内で流通するよう、医薬品医療機器等法によって厳しく規制されています。
一般の個人が輸入することができるのは、自分自身で使用する場合に限られており、個人輸入した製品を、他の人に売ったり、譲ったりすることは認められておりません。

 
Q 医薬品を個人輸入することは可能なのですか。どのような注意が必要ですか。

A 一般の個人が医薬品の輸入が可能となっているのは、外国で受けた薬物治療を継続する必要がある場合や、海外からの旅行者が常備薬として携行する場合などへの配慮によるものです。
個人輸入には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)で必要書類を提出し、医薬品医療機器等法に違反する輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、一定の範囲内であれば、特例的に「税関限りの確認」で通関することができます。
なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず、医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められておりません。

 
Q 個人輸入代行業者を介して海外から医薬品などを入手することは、医薬品医療機器等法上は問題ないですか。

A 日本の医薬品医療機器等法に基づく承認や認証を受けていない医薬品や医療機器の広告、発送などを行うことは、違法な行為です。また、何かトラブルが生じても全て購入者の責任とされますので、こうした悪質な業者には、くれぐれもご注意ください。

 
Q マスク・防護服・フェイスシールド(以下、マスク等)の輸入・販売について

A 一般的に使用されているマスク等は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、医薬品医療機器等法)の医療機器に該当しません。そのため、製品の輸入・販売に際し、医薬品医療機器等法による規制を受けません。
ただし、「コロナウイルスの感染防止」といった、疾病の予防にあたる広告表現は禁止されています。